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労災の通勤災害に認定してもらえるでしょうか?父が自転車で自宅から会社に行く途中、急にふらっとして転倒して骨折してしまいま…

労災の通勤災害に認定してもらえるでしょうか?父が自転車で自宅から会社に行く途中、急にふらっとして転倒して骨折してしまいました。高血圧の持病があります。股関節骨折で骨折した箇所をボルトで留める手術をして、リハビリも必要だそうです。 通勤途中の事故だから労災にしてもらえるよと伯母は言いますが、もし持病の高血圧のせいでふらっとしたとしても認定してもらえるのでしょうか? もし労災にならなかったら入院費は私一人で支払わなくてはならない状態で、とても不安です。 何か良いアドバイスをお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労災申請は労働者の権利です。出しましょう。 労災かどうかの判断は労基署の署長の権限です。 認定されると良いですね。 しかし、既往症が高血圧で、それが原因で転倒したと判断されれば 労災の認定は不可能です。 業務上疾病での認定基準は26ほどあります。 高血圧に関連するのは「脳血管疾患」での認定ですが 持病が職業性のものと判断は難しいのではないかと私見します。 自転車での通勤自体は通勤労災の要件の一つになりますが 最終的には仕事と高血圧の因果関係で労基署署長の判断となります。 持病で高血圧などと言わなければ・・・。

  • 持病の高血圧のせいでふらっとして怪我をしたというのであれば、通勤災害ではありません。 通勤中の急性心不全や脳出血というのは、通達がありますが、通勤災害の疾病の場合となり認められなかった例となっています。 高血圧のせいで、転倒というのは、どう考えても、 「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められません。

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  • 原則、労災の請求は可能です。複雑な雇用関係でなく、単なる会社員の場合、会社が労災を請求することを拒否する理由はあまりありません。 貧血や高血圧といった、持病が問題になることはありません。 問題は、自転車通勤が適正な通勤方法かどうかです。公共交通機関を規定する会社では、原則、労災は下りないかもしれません。しかし、例外として、会社が長期間黙認していたような場合、労災は請求できるでしょう。 ここらへんの話は知恵袋というより、直接法律相談を行う必要があります。 特に複雑な問題のないようなケースでは、労災は下りると思って、間違いありません。

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  • 会社側は、自転車通勤をご存知ですか? 最近、不景気で定期代を浮かす為に、電車やバスに乗らず自転車通勤してる人がいます。 上記の場合、労災は出ません。又、企業によっては懲戒です。 弊社の従業員で、通勤区間の内、徒歩区間を自転車通勤していて事故にあいました。その場合は、労災がおりてました。

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