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103万の壁についての質問です。 私は今高校生で母から扶養の範囲内で働いてねと言われていました。月10万円超えてしまっ…

103万の壁についての質問です。 私は今高校生で母から扶養の範囲内で働いてねと言われていました。月10万円超えてしまった月もあり調整しようとお給料を計算していたのですが、12月1日〜12月31日働いた分は1月分として1月15日に支給されたのですがそのお給料から11月1日〜11月31日働いて12月分として支給されたお給料を合わせて103万円超えなければ税金はかかりませんか? それとも、 1月1日〜1月31日働いて2月分として頂いたお給料から12月1日〜12月31日働いて翌年の1月分として頂いたお給料を合わせて計算するのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • 12月1日〜12月31日働いた分は1月分として1月15日に支給された ↑ あなたの会社の給与支払日は、毎月15日のようですね。 ならば、1/15,2/15,3/15・・・・12/15に支給された給与(12回分)の合計が103万円を超えるか否かで扶養の範囲内か否かを判定します。

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  • 給料は1月分は1月に支給するものです。 行政機関やまともな企業はそうです。 卒業して4月に就職したら4月から給料が支給されるものです。 残業代は翌月になる場合は多い様ですが。 中小零細企業では完全月給制では無い所も多いので、翌月支給というのは有るでしょうが。 臨時雇いや日雇いは翌月支給ですが、そういう人をベースにした法律にはしないものです。 1月に受け取った給料は、いつの分でも1月の給料と言う決まりです。

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  • >12月1日〜12月31日働いた分は1月分として1月15日に支給されたのですがそのお給料から11月1日〜11月31日働いて12月分として支給されたお給料を合わせて103万円超えなければ税金はかかりませんか? →金額計算の考え方はこれで合っています。毎月15日が給与支給日なら、1/15〜12/15に支給された給与の合計額です。勤務した日ではなく、1年間に支給された金額で考えてください。 なお、103万を超えなければ「所得税」は掛かりませんが、100万円(住んでいる自治体によって多少異なる)を超えると、あなたに対して「住民税」が発生します。(おそらく数千円程度ですが) 103万の壁は昔から有名ですが、最近は制度が変わっていくつか壁ができていますので、詳しくは下記URLなどを参考にしてください。 これらの制度は難しいですが、これを理解しておくと、後々社会に出た時に必ず役に立つと思います。 https://diamond.jp/zai/articles/-/192807 また、親御さんが会社から扶養手当(家族手当)を支給されている場合、103万を超えると支給されなくなる可能性もあります。 私が勤めている会社では、その基準は130万となっていますが、会社によって異なると思いますので気をつけてください。

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