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個人事業主として軽貨物の仕事をしています。 委任契約している会社と仕事をはじめて、3ヶ月です。

個人事業主として軽貨物の仕事をしています。 委任契約している会社と仕事をはじめて、3ヶ月です。8月23日に会社の代表と少し話、自分がいると現場の雰囲気が悪いので、辞めるかどうか早めにジャッジしてほしいと言われてました。 仕事ではお客様からのクレーム等は無く、少し会社の不満を他のドライバーに聞いてもらっていました。 多分、そのドライバーからの報告で代表が出てきたと思います。 8月30日に代表に電話して9月末で契約解除する旨を伝えたところ、8月31日の仕事終わりに話そうと言われ、31日の仕事終わりに月末だから今日で契約解除すると言われ、少しごねたが、仕方なく受け入れてしまいました。 契約更新は1年です。 あまり、法律とかは詳しくないので、ここで質問します。 自分の様に契約解除後に損害賠償等は請求できるのでしょうか。 やはり、弁護士さん等に相談すべきでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは弁護士案件ですね。 形の上で合意解除になっているので、あなたの意思で契約を打ち切ったことになっています。 そこで、どうしても損害賠償を取りに行きたい、合意解除に納得できないというなら、さらに細かく内容を精査する必要があります。 こちらとしては、合意解除ではなく、一方的通告によるものであり、契約関係が継続していると主張し、そのため損害賠償を求めるという形になります。 そこで、一方的通告というためには、 ・こちらの側に契約違反があるか ・話し合いはどこで行われたか、拒否する自由はあったか、強引な説得があったか、退室は自由にできたか ・契約解除の書面を交わしたか などの具体的事情が必要になります。 こういうことを踏まえて、弁護士に相談になります。

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