内容証明郵便で出していてさえも、法定上の猶予期間(2週間)を待たずしての即刻退職通告であれば、認められずに出勤要請がなされても仕方がないです。https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_22.html 「内容証明郵便による通告が無難で賢明」の情報以外に、質問者さんが退職作戦の一から十までをどのように心得ての郵便投函だったか知りませんが、不備があれば会社は容赦しないです。 ※このご質問文にしても、状況説明がアバウト過ぎて回答者に答えられない範囲が多すぎです…
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