教えて!しごとの先生
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タクシー運転手をしています。 腰を痛めた為、現在一週間程度仕事を休み通院中です。

タクシー運転手をしています。 腰を痛めた為、現在一週間程度仕事を休み通院中です。普段の勤務は朝8時から翌朝4時までの20時間(休憩含む)です。腰が悪いため、20時間勤務は無理なので、日勤帯(朝から夕方の勤務帯)に変更を申し出たところ、社長から頑なにダメだと言われました。売上がいい方なので、会社的に夜間帯に稼いでもらいたい為だと思いますが、これはパワハラにあたりませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省は職場のパワハラは下記の①~③のすべてを満たすことが条件と定めています およそ該当しているとは思えませんが、ご自身で該当すると判断されたらばならば然るべき相談窓口に連絡されればよいと思います 「職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる ①優越的な関係を背景とした言動であって、 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③労働者の就業環境が害されるものであり、 ①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf

    なるほど:1

  • 隔日勤でしたら最長1回の勤務時間が21時間以内ですが、最低16時間やれば早退にはなりません。 暫くの間は16時間程度の勤務時間で回せば?

    なるほど:1

  • だめならやめるしかないでしょう。 傷病手当て使って休みましょう。

    なるほど:1

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