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医療事務の仕事を始めて一年、現在は労災、自賠責の担当をしています。 一年前から自賠責で通ってる患者様の保険会社の担当か…

医療事務の仕事を始めて一年、現在は労災、自賠責の担当をしています。 一年前から自賠責で通ってる患者様の保険会社の担当から、急に半年前に症状固定しているから請求しないでと連絡がきました。一括終了の連絡も今まで一度も連絡がなく、そもそも請求してちゃんと振り込みもされているのです。 その点を指摘したところ、もしかしたら連絡していないかもしれない、患者本人からそういう話なかったですか?と聞かれ、じゃあ仕方ないから先月で終了でという話に。 医師に確認したところ、症状固定の話はなかったし、すぐに打ちきるほど完治もしていない、後遺障害が残るから症状固定の診察をするまで打ち切られるわけにいかないとのこと。 患者様にも電話して事情を聞いてみたところ、患者様も急に連絡がきて打ちきり宣告をされ、納得いってない様子でした。 この場合、病院の対応としてどのような対応が適切でしょうか。 私個人の意見としては、連絡してこなかった保険会社のミスですし、医師から症状固定の診察を受けるまで自賠責の請求し、以降は健康保険で通院ができたらと思うのですが、急に先月で打ちきりなんてまかり通るものなのでしょうか? 長文で申し訳ございません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    交通事故の一方的な被害者であっても 通院費用などは受診した患者自身に その支払い責任があります 保険会社が通院先に直接支払うのは あくまでサービスで行っている事であり その様な義務責任が有るわけでは有りません 基本その打ち切りというのは そのサービスを終了するだけの事ですから いつ打ち切るかは保険会社の自由です 自賠責保険への請求も込みで 任意保険会社の一括対応においてのサービスです 基本自賠責保険へは治療終了(治癒or症状固定)後に 患者自身や保険会社などが請求するものです 仮渡金制度は有りますが治療中の支払いは限度が有ります (きわめて重症で無ければ5万円or20万円) いずれにせよ請求するのは被害者個人ですし 自賠責から医療機関への支払いも その患者自身が手続きする必要が有ります 基本は受診した患者自身が自己負担して 治療終了後に相手側へ示談交渉や裁判で請求 が本来の形です

    なるほど:1

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