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私は運送業の委託を受けて仕事をしています。少しまえに父が倒れたため会社に連絡をして実家まで帰りました。容態が非常に悪く手…

私は運送業の委託を受けて仕事をしています。少しまえに父が倒れたため会社に連絡をして実家まで帰りました。容態が非常に悪く手術をしても後遺症が残ってしまいました。実家は少し遠方なため会社に連絡してもう少し休みをもらいました。その時に会社から仕事やめることになるかもしれないか?と聞かれ家族で話し合っていないので確実なことは言えないのですがやめることになりそうかもしれませんと話したら今日業務委託契約書、第25条により、委託契約を解除します。と言われました。第25条というのが 目に余る遅刻、無断欠席、特別な理由がない場合等、甲から委託契約を解除することができる。また、その場合それまでの売掛金などは委託契約違反として甲側で差し押さえることができる と言うものなのですが、確かに急なことで休みをとり迷惑をかけたことは事実ですがそれで行きなり契約解除と給料の差し押さえってできるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、業務委託の途中解除は契約書に基づいて進められます。 ただ今回の事例について 第25条 目に余る遅刻、無断欠席、特別な理由がない場合 に該当するかが焦点になると思います。 「実家は少し遠方なため会社に連絡してもう少し休みをもらいました。」 との事なので、遅刻・無断欠勤は当てはまりません。 そして「特別な理由」はあったと解釈できます。 もし御自身では手に負えない場合は労働基準監督署でも相談できます。

  • 業務委託ですから、本来は会社と会社の契約なのですよね。あなたは個人事業主として運送会社と契約をしているのです。ですから労働基準監督署ではないんじゃないかな?それから契約解除は仕方ないとしても、差し押さえはやりすぎなような気がします。労働基準監督署じゃなくて弁護士のところに行くことになるかと思います。

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