法令上の発行義務は次のようになっています。 ・源泉徴収票→義務 ・雇用保険離職票→義務だが本人が不要という場合は不要(59歳以上は本人が要らないと言っても発行が義務) ・健康保険被保険者資格喪失証明書(健康保険組合が発行)→法令による定めなし なお雇用保険被保険者証は本人に交付されたものなので、会社が預かっている場合は本人に返還しなければなりません。 「事前に会社に作成をお願いしておいた方が良いのでしょうか? 」 上に書いた通り、会社が作成するものではなく健康保険組合が作成するものです。会社には健康保険組合に発行を依頼することをお願いすることになります。 黙っていても手配してくれる会社もあれば、言わなければ手配しない会社もあります。従って、発行を改めて依頼することは、決して非常識ではありません。 加入しているのが協会けんぽの場合は会社を通してではなく、退職後本人が年金事務所で発行してもらうことができます。従って、”自分でもらって”と言われる可能性はあります。 また、会社が作成するものとして「退職証明書」があります。多くの市区町村では国民健康保険加入時に健康保険被保険者資格喪失証明書の代わりに使えます。また多くの場合に退職の事実の証明、退職日の証明として使用できます。これは退職者本人から請求があった場合は遅滞なく交付することが会社の義務です。労働基準法上の義務なので、請求しても会社が発行してくれない場合は労働基準監督署に申告することができます。 なお会社の義務である源泉徴収票、離職票の発行、雇用保険被保険者証の返還についても、いい加減な会社やうっかり忘れるという事もないとは言えません(大会社ではまずないですが)。「いつごろ送っていただけますか」という形で念押しするのは良いことです。
なるほど:1
すぐに保険証が必要なら、催促した方がいいです。 健康保険証を返却するときにお願いするか、会社が遅いなら、直接、健康保険組合に請求することも出来ます。
事前に会社に作成をお願いしておいた方が良い です 会社によっては、機械的に作成して、退職日の翌日に 送付してくれる会社もありますが 言わないと、作成しない会社も 結構あります なにしろ 日を開けず転職するなら、扶養ですから。 源泉徴収票は交付が義務なので、 言わなくてもくれるものですが、 いつ頃になるか。聞いておくのがいいでしょう。 離職票、資格喪失証、源泉徴収票 などは、いつ頃いただけますか? のような聞き方は、別におかしくないし、失礼でもないですよ
なるほど:1
おっしゃる通りです。 喪失証明書、源泉徴収票、離職票は前もって必要であると伝えておくのが、賢明です。 源泉徴収票は義務であるにもかかわらず、すぐ発行しない会社もあります。 離職票は年齢によっては、希望した場合だけになります。 後から言っても時間がかかることが多いので前もって伝えておきましょう。
なるほど:1
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