教えて!しごとの先生
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SNSで、試用期間が6ヶ月の所はブラック企業だと言っていた人がいるのですが、本当ですか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間を定めた雇用契約は「解雇権留保特約付雇用契約」と称され、一般的に行われており、特異なものではありません。 期間も「3~6カ月」が一般的です。 試用期間の有無をもって「ブラック企業」(法律を守らない会社)と決めつけるのは、認識不足だと思います。

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