解決済み
これは特に問題ないのか教えて下さい。トレーラー運転手です。 本日横から追突されました。 当方は、右青信号が出た為、発進し曲がろうとしてた所、横腹に追突されました。 警察にも来てもらいました。 その際、向こうの車は黄色信号だったと言っていたそうです。 こちらのドラレコを提出するので保険会社的には大丈夫なんですが、会社に報告した所、 乗務停止命令を下されました。 しかも1か月。先輩に相談した所、こちらの過失なら乗務停止はあるが、過失でもない状況で それはない。と言われました。 過失でもないのに罰を与える行為は、いいのでしょうか?労働基準としてダメなんじゃないでしょうか?
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損害保険の調査員です。 会社の規定次第です。 特に運転手であれば、被害者であっても事故歴が多ければ解雇されるケースもあります。 被害者でも過失割合が生じれば、会社が保険を使い賠償することもあります。 運送会社の場合、フリート契約されているところが多く、保険を使うと翌年の保険料が割高になります。 被害者であっても会社に損害を与えたことになり、会社は解雇していました。
なるほど:1
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