解決済み
社会保険加入条件の「週20時間以上の勤務」というのは残業抜きのことでしょうか?それとも残業込みのことでしょうか?
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何方も正解です 所定の労働時間を基準に週20時間が計算されますが 実態として20時間を超えている場合は実態が優先されます たまたま、残業(1日8時間未満であれば延長)したのであれば 週20時間未満として所定の労働時間が優先されますが 所定の労働時間が20時間未満であっても 常態として20時間以上の労働時間の場合、実態が優先されます 例えば週18時間、毎週延長10時間の様に 所定の労働時間を低く設定し、延長時間を長くする事で 会社の社会保険料逃れを許す事になりますからね この様な事から起きたのが「消えた年金」です
なるほど:1
基本的には雇用契約書に記載されている時間となります。 なので残業抜きですね。
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