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年金手帳について。

年金手帳について。子供3人いますが、学生の頃に主人が亡くなり、遺族年金を貰ってきました。 その際に子供達にも青い手帳をそれぞれ配布されました。子供達が就職した時に上二人は手帳について何も言われませんでしたが、末っ子が今月から就職して手帳があったら提出と言われました。会社は娘に限らず全体に対して言ってるんだと思いますが、手帳は子供の立場で貰ってたものと、自分で働いて発生するものと同じですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    同じですよ。 一般の人は20歳になった時に年金手帳をもらいますが、遺族年金や障害年金を受給している人は20歳未満でも持っています。同じものです。 会社が社員を厚生年金に加入させるとき ・マイナンバーで手続きする ・基礎年金番号で手続きする 両方が可能です。基礎年金番号で手続きする会社は年金手帳(あるいは後述の基礎年金番号通知書)の提出を求めます。 上の二人のお子さんが就職した時に年金手帳の提出を求められなかったという事ですが、いつのことでしょうか。年金手帳の提出を求めなくても良くなったのは厳密には今月1日からです。ただし、その前からも年金手帳を確認しなくても手続きできる状態だったので求めない会社もありました。 気になるのは、もし20歳未満で就職したのであれば、通常は年金手帳を持っていないので、会社側がお子さんも持っていないと決めつけて手続きしてしまったことです。日本年金機構側で分かるでしょうから大丈夫とは思うのですが、万が一会社からも年金手帳をもらった、あるいは会社が年金手帳を預かっていると、年金手帳が2冊ある状態になっているようであれば、年金事務所に相談してください。 なお先の回答 「もっとも 今年の4月からは手帳の発行は廃止になり 基礎年金番号のみが通知されることになりました」 は誤りです。 基礎年金番号を通知するだけではなく、基礎年金番号通知書という保管しなければならない書類が発行されます。年金手帳→基礎年金番号通知書、と名称と形状が変わっただけです。どちらかを保有していなければなりません。すでに年金手帳を持っている人はそのまま使います。 年金手帳が廃止になるという情報だけが先走りしてしまって、今頃政府があわてて「年金手帳は捨てないでください」とアナウンスしているようです。

    なるほど:1

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