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労災 移送費の請求について

労災 移送費の請求について労災で病院に行く際、タクシーを利用しました。(片道) 労基署に尋ねたところ、7号様式の書類とタクシーの領収書、任意様式の移送内訳書が申請に必要と回答をいただきました。 会社からは7号様式の書類とタクシーの領収書を労基署に提出してとのことでしたが、この内訳書は必要なのでしょうか。 必要な場合どのように作成すればよいかお尋ねしたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通院のタクシー代を労基署に請求し、支給されている者です。 私は様式第7号、内訳書(労基署指定の様式で担当医の証明が必要)、領収書、タクシー代シュミレーション結果(通院経路の地図含む)を労基署に提出しています。 この内訳書は必要なのでしょうか。 ⇒「労基署に尋ねたところ、7号様式の書類とタクシーの領収書、任意様式の移送内訳書が申請に必要と回答をいただきました。」とのことですので、内訳書は必要です。 必要な場合どのように作成すればよいかお尋ねしたいです。 ⇒下記を参考にされてはいかがでしょうか。 神奈川労働局ホームぺージ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/yokohama_kita/yokokita_osusume.html 横浜北労働基準監督署からのお知らせ 労災補償関係の参考様式(オリジナルフォーム) 移送(通院)費算定内訳書

    知恵袋ユーザーさん

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