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公務員の方でタトゥーが入ってるという話を聞きました。

公務員の方でタトゥーが入ってるという話を聞きました。バレないのですか? 問題はないんでしょうか? 批判的なコメントは控えて下さい

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回答(2件)

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    大阪市の様に改まって調べたなら、居るは居るのかも知れませんね。 大阪市の調査でも範囲を指定して行ってますから、範囲外に関しては未確認。 まぁ…そもそもの発覚した経緯は、就業中に露出していたと言う目撃情報が苦情として多数寄せられた事に始まるみたいですけれどね。 作業着…制服着用を求められる仕事で着衣をはだけていた事を問題視されたと言うのなら、ソレはソレで一般性のある論点かも知れません。 あの件では一応、調査は不当だとして裁判も行われています。 結果として、大阪市の対応は適法であり妥当だと認められました。 まぁ…細かく見ると、結構怪しい部分もありますけれどね。 因みに一審だけは原告勝訴で、大阪市の負け。 何でも、差別の助長に繋がる様な個人情報の開示は強要出来ない…的な条例に抵触するので、タトゥー調査は不当と言う判断。 でも二審では、タトゥーを理由とした差別があるとまでは認められないので調べるだけならオッケー…って話になりました。 一審とでは、現状認識の段階で真逆なのね。 で…上告は棄却されたので二審判決で結審しました。 これにはビミョーな所もあって、実は原告は二人共タトゥーなんて無かったのだとか。 取り分け男性職員の方なんて上席が目視確認までしていて、タトゥーなんて無い事は職場内でも周知の情報だった様です。 だからタトゥーを理由とした差別なんて受けよう筈も無いし、当事者で無いなら差別被害を訴える事も出来ないと言う… 原告二人が不当だと訴えたのは、あくまでもアンケート調査の回答拒否に対する処罰…って話で、結果として「タトゥー」の扱いついては裁判でも逸らかされた様な感じなのね。 論点は其処じゃ無い…って。 タトゥーの有無の確認については、徹底して自己申告だけに拘っていたのではないかしら。 要は、業務命令に対する不服従だけが問題だったと言う事。 因みに…裁判の後、原告二人は不問に付されらしい話。 とんだ茶番でしたね。 ꉂ (๑¯ਊ¯)σ デタラメダ…

    なるほど:2

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