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通勤時間の労働対価性について36協定を締結している会社に勤めております。 残業時間が36協定の定め以上発生していることが度々あり常態化しております。 通勤時間は通常「労働価値を提供する債務」と認識されていて時間外労働など含め労働価値を提供するための通勤時間は労働者の債務履行行為と判断するのが一般的と聞いたことがあるのですが36協定の定めている残業時間の上限を突破してるにも関わらず出勤を命じた場合は労働契約をした際に履行義務がある債務以上の時間を通勤時間に当てることになるわけです。 通勤時間は指揮命令下にあたらないため労働対価性は無いと考えられることはわかるのですが、この通勤時間の債務履行義務というのは労働者の負担となるのでしょうか?
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36協定違反していることが問題であって、そこに通勤時間の補償はちょっと無理があるかと思います。 公共の交通機関で出勤している方が帰宅方法がなくなる時間まで残業を依頼されたのでしたら、帰宅時間にではなく帰宅方法に対してタクシー代を支払う等はあると思います。
「通勤時間は通常「労働価値を提供する債務」と認識されていて時間外労働など含め労働価値を提供するための通勤時間は労働者の債務履行行為と判断するのが一般的と聞いたことがある」とのことですが、それは間違いです。通勤時間はまぎれもなく労働時間ではありません。
使用者に負担義務がない以上、当然に労働者が負担することになります。36協定や残業の発生には関係ない話です。 それが不満な場合は、労働者は使用者に対して、通勤時間に相当する額の賃上げを交渉して勝ち取ればいいのです。労働者が提供する労働力にそれだけの価値があると使用者が判断すれば、交渉は成立するはずです。 あるいは、職種に左右されますが、通勤そのものをなくせばいいのです。 つまり、使用者に対して、労働力の提供をテレワークで行うことを提案して、それを認めさせればいいのです。在社だろうと在宅だろうと、使用者にすれば支払う賃金に見合った労働力又はその成果物が得られればいいのですから、これも交渉次第です。
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