解決済み
質問です。11月4日から働いているバイト先のカフェから、お店を辞めてほしいという連絡が来ました。 21日に次バイトが入っているのですが来なくて大丈夫ということです。理由としては店が改装工事で小さくなりシフトに入れづらくなったからということでした。 その場合、突然の解雇ということで労働基準法違反でしょうか?30日以上前に解雇通知はする必要があるとネットにはあったのですが、、 この場合は解雇予告手当30日分を払ってもらえるのでしょうか? ご教示お願いします。
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カフェのオーナーさん?の「お店を辞めてほしい」という文面だけでは、『解雇』なのか『退職勧奨』なのかが判然としない部分もあります また、解雇だとしてもいつ付での解雇なのかも判然としません (21日の件も、解雇後なので来なくていいのか、休業を命じたのか、わかりません) 一度、そのあたりを明確にされてはいかがでしょう
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