解決済み
有休の使い方が非常識と言われました。私は法律通りの使い方をしてるつもりですが、私が非常識なんですか?説明が下手でめちゃくちゃなのですが、アドバイスをください(;_;) 感情的な文章で申し訳ございません。 ■職場と契約内容について 個人経営の歯科医院 私→歯科衛生士(勤続5年) 雇用契約は書面で交わしていない、口頭のみ ■事の経緯 ・1月中旬に3月末に退職すると経営者に伝える ・急に辞められたら職場も困るのだろうし、配慮してわざわざ2ヶ月前に伝えた ・「これから転職活動をするので、面接は平日しか対応してもらえないし、有休取得回数・一週間前といった直前の有休申請が多くなります」と経営者に伝えている ・おかしな話だが経営者曰く「有休は1年で10日取得して良い」「1月~カウントされる」どのこと(入社時にそんな事聞いてません) ・現在は退職までの期間に有休10日間を使用して転職活動をしていて、既に4日有休取得している ・先程、来週分の有休申請を伝えたら、有休の使い方が非常識だとキレられた ★この時、経営者に言われたこと★ 「1月から3月までで10日間使い切ろうなんておかしい」 「1年で10日間という約束」 「もう休んでもいいけど税理士に相談します」 ・経営者に法律の説明をしても、興奮してて取り合ってもらえませんでした 以上がこれまでの流れです。 大前提として、入社時に書面で雇用契約を交わさなかった自分が愚かだったこと、こんな職場を選択した自分が愚かだったことは理解しています。 有休については入社時に「有休制度はないけど常識の範囲内で休んでいいから」と言われました。常識=法律だと思い、過去にその分の日数をフルに使って休暇を取得していたら、休みすぎと言われ揉めたことがあります。 そして去年、「有休は1年で10日間までなら自由に休んでいいから」と突然一方的に伝えらました。有休10日間云々は経営者が勝手に言ってきただけで、了承もしてなければ書面契約もありません。有休を謎の10日間と指定されることは不服でしたが、もう事を荒立てたくなかったので渋々受け入れてました。 そして今回退職することとなり、ならせめて10日間だけでもフルに有休を使用して転職活動をしようと思いました。急に辞められたら困るのは分かりきってるので、これでも配慮したつもりで、2ヶ月前に退職申請をしたし、同時に「これから転職活動をするので、有休取得回数や直前の申請が多くなります」とも伝えました。なにより、転職活動と伝えることで有休を取得しやすくして目的でした。 その結果がこれです。 私がおかしいんでしょうか? そもそも経営者の言ってることは法律的におかしいし、個人経営の歯医者だから法律が適応かれないなんてありえないですよね? 例え書面契約してなくても雇われてる以上、有休は労働者の権利ですよね? だって、普通の企業は辞める時有休を消化して辞めますし。当然、その分の給料は支払われます。経営者の意味不明な言い分だと、有休を全部消化してやめることは不可能なようですwwww ていうか税理士に相談してどうするんでしょうか? 減給にでもするつもりでしょか?そんなこと可能なんですか? 減給にされたら労働基準監督署に申告すれば、給料は全額支払われますか?? 本当は、お金がないので3月末まで働きたいのですが、もういっそクビにしてほしいです。それで即失業手当を申請したいです。 支離滅裂で感情的な文章で申し訳ございません。 来週、経営者になんて言えばいいのでしょうか・・・ 来週もし減給とか言われたらどうすればいいのでしょうか・・・ そもそも、私は間違ってませんよね?(;_;)
私は入社して約6年間、家族の病院に付き添い遅刻したことはありますが自分の病気で欠勤したことは一度もありません。 有給申請だって退職の意思を伝える前は、2週間前とか1か月前とかかなり余裕をもった申請をしてました。 有給制度の知識すらないくせに逆ギレして脅しとも受け取れる発言をしてくる経営者、本当に許せません。
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心中穏やかでない事とお察しします。 有給休暇については 労働基準法通りで大丈夫だと思います。 (就業規則がベターではあります) 3月末退職について退職願と退職届は出されていますか? 受理されているならどの道離職日は決まっているのですから有給休暇を使っても問題ないと思いますよ、だっていずれも辞めるのですし使わないと無くなりますからね… 勿論前日にいきなりとか無茶な使い方なら人員確保の為注意は受けるかもしれません。 一方的な減給は認められません。なのでそのような事態になったら労基で問題ないと思いますよ。 税理士への相談は恐らく退職手続きの事ではないでしょうか。源泉徴収等の代行依頼しているのでしょう。 来週は何も言わないでいいのではないでしょうか。 退職届を出していないならそれは速やかに出してくださいね。
なるほど:2
おかしくないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
なるほど:2
個人経営のところでは 法律通りにいかないことが数多くあります 5年もお世話になって 後足で砂をかける様なやり方は 社会人として非常識かと問われれば 経営者にとっては非常識なんでしょうね
なんで税理士に相談するのかも不明ですが、弁護士に相談したらその経営者のほうが怒られる内容ですね。 労基署なら更に。 基本は質問者さんのほうが正しいです。 わかってはいると思いますが、だいぶ譲歩されているくらいですね。 常識的に言っても十分な対応でしょう。 ちなみに、年休は半年後に10日、そこからは毎年ちょっとずつ増えて、勤続6年半からは毎年20日です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 質問者さんの場合は16日か18日もらえるはずです。 労基署に相談して、労基署から指導を入れてもらう方が話が早いかもですね。
なるほど:2
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