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働き方改革の年5日の有給休暇取得義務について質問します。 前提として私を含めた周囲の社員はほぼ年5日の有給休暇取得をし…

働き方改革の年5日の有給休暇取得義務について質問します。 前提として私を含めた周囲の社員はほぼ年5日の有給休暇取得をしておりません。一部病気等の理由で取得している社員もおります。1.会社が作成しているはずの年次有給休暇管理簿の閲覧は申請出来るんでしょうか。はっきり言って、不正、改ざんしているような気がします。 2.このままでは私が権利の上に眠るものになるような気がして嫌なので、私から時季を指定して有給申請しようと思ってます。申請したという事実を作って、通らなかった場合には「労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合」の罰則、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象になるのでしょうか。もちろん会社からの時季変更権の行使については可能なかぎり受け入れるつもりです。 3.会社が人員不足なのは理解しています。有給取得の為に次のようなことは可能でしょうか。 ①公休日以外で有給休暇を1日取得します。 ②公休日に1日休日出勤を行います。 私としてはこのように会社が対応してくれれば問題はないのですが、法律的にはどうなんでしょうか。何もしないよりは取得の為に会社が努力しているように感じます。このようなことが労働基準監督署等に知られると、罰則のようなことがあるのでしょうか。 以上ですが、回答下さった方に追加の質問をさせていただく場合がありますので宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 1.5日取得しているかなんて 改ざんしていても労基は分からないと思います。 告発等があって、それをチェックするならともかく・・・ 2.事実を作ろうと1.の時点で改ざんしているのなら意味はないかと… 3.普通の休日出勤ですね。 残業時間、残業(休日出勤)手当等で会社から指導が入らないのであれば 一つの手段だと思います。 半日有休を可能にするとか相談してみるといいと思います。

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  • 1有休の権利は労働基準法で在職年数によって決まります。とりあえず会社に要求してください! 2権利を行使しないと確かに消滅はします。有休を申請して賃金が払われない場合は確かに罰則の対象にはなります。しかしその前に会社に指導があります。 3①可能です。 ②この場合は35%の割増賃金が発生します。 もし何もしない場合はネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • まず罰則規定は 「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」 ではありませんね 懲役刑はありえません 違反した事業者には、対象従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられる「可能性」があります それは悪質性が高いこと 例えば 労働基準監督署の指導を受けても改善されないケースなどに適用される可能性があるということです 有給休暇取得して かわりに休日出勤をするのは、ともすれば休日に有給休暇を当てていることになるとも言えますしそうであれば、有給休暇の買い取りと同義ですから問題があるかもしれません 休日出勤と有給休暇を同月締め期間に運用せず、月締めを、またいでおけば問題ないと思います

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