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大学生のバイトで親の扶養が外れる壁は103万ではなく93万ではないですか?

大学生のバイトで親の扶養が外れる壁は103万ではなく93万ではないですか?2020年度から給与所得控除が55万に変わりました。したがって課税所得が38万となる、給与収入93万円を超えると住民税に関して親の扶養が外れると思うのですが、正しいですか?誤っていたらどこが誤りなのか教えてください。

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基礎控除額の上限が48万円に10万円引き上げられた関係で 変更がプラマイゼロなんだと思いますよ 扶養ないの金額については 48+55で変わらず103万円ですよ

    なるほど:2

  • 間違っています。 給与所得控除は確かにかわりましたが そのかわり 扶養控除の対象でいられる 所得も38万から 48万にかわりました また、自分に税が課税される額をきめる 基礎控除も48万に なりました。 よって、103万の壁は そのままなのです

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    なるほど:2

  • 給与所得控除は55万だが、基礎控除が48万になったので 結果として以前と変わらない。 変わるのは所得の高い人の話。 103-55-48=0だから所得がゼロになり、非課税になる。 なお住民税の非課税とは計算が異なるので103万以下でも住民税はかかる。

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    なるほど:1

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