回答終了
20歳を過ぎ恥ずかしながら今まで確定申告を した事がなく、フリーターでダブルワークをしているので確定申告したらお金が戻ってくるという話を聞いたのでしてみようと思ったのですが、ネットで途中まで確定申告をしていたら納付をしなくてはならないと出てきました。 片方のバイトは給与所得所得控除の金額という欄に金額が乗っています。 なぜ多く納付しなければいけないのでしょうか? 年末調整の意味も確定申告の意味も 何度調べてもよく分からなくて困っています。 年末調整をしなかったから納付をしなくてはならなくなったのですか? 馬鹿な質問してるかもしれませんが回答 お願いします。
312閲覧
確定申告というと、個人事業主やフリーランスと呼ばれる人が対象と思われていますが、サラリーマンでもある条件にあてはまったら確定申告しなければなりません。 また、年末調整をしたサラリーマンで確定申告しなくてもいい人の中には、申告することによってお金が戻ってくる場合もあります。 サラリーマンの確定申告は必要?確定申告をすると得するケースも https://www.soratobuiruka.com/kaisyainkakuteishinkoku/
>年末調整の意味も確定申告の意味も何度調べてもよく分からなくて困っています。 まず、お調べになったのは、ネットでしょうか? これまで税金に関わったことがない人が、仕組みから知ろうとすると結構面倒です。 確定申告時期になると、マネー雑誌が確定申告関係の特集号を出しますから、そちらを読む方が早いです。 それを読んで、分らない言葉は「そういうもん」と丸呑みするしかありません。 以下に、ざっくりと仕組みと質問者様のケースを説明しますね。 ただ、正直、これでピンとは来ないと思います。 これで分る方なら、ご自分に合うタイプの特集号を読めば分ると思います。 まず、税金には色々な種類がありますが、基本的に確定申告で戻ってくるのは「所得税」です。 結果として、「住民税」にも反映します。 所得税は、「所得」つまり儲けた金にかかるわけですが、いつ、誰が、いくら儲けるかなんて誰にも断言できませんよね。 そして、人間って誘惑に弱いものですから、目の前に金があれば使ってしまうものです。 なので、「所得税」は、基本的に給料を払う人間が、法律で定められた基準に従って、毎回の給与から天引きして税務署に納付することになっています。 この仕組みを「源泉徴収」と言います。 給与という「源泉」から「徴収」するから「源泉徴収」です。 「毎回の給与から天引き」と書きましたが、所得税は1月1日から12月31日までの年間で金額が決まります。 そうすると、給料の増減が多い人、年の途中で扶養に変更があった人、医療や住宅購入など控除を受けることがあった人は、納付済の税金と本来支払うべき税額が変わってきます。 法律で定められた基準は同じでも、条件が違ってしまうわけですからね。 そのために行うのが「年末調整」、「確定申告」です。 「年末調整」は、「源泉徴収」した税額と、その年の確定した所得税額の差を、最後に調整するものです。 還付されることが多いですが、不足額の徴収になることもあります。 お給料から天引きされるので、意識しない人も多いですね。 文字通り、「年末」に「調整」するから、「年末調整」です。 年末調整は、するかしないかを個人が選べるものではありません。 給与を支払う会社がするものです。 給与以外の収入がある、医療費など年末調整では対処できない控除がある、年末調整には間に合わなかったというような人は、税務署に自分で申告します。 これが「確定申告」です。 税金を「確定」させるから、「確定申告」です。 質問者様のダブルワークが、どちらも「給与」の扱いであれば、両方から源泉徴収票を貰っているはずです。 そこに「源泉徴収税額」というものがありますから、その額が、質問者様が納付した額です。 これ以上に、税金が還付されることはありません。 「還付」という言葉で分るように返すものですから、既に徴収されている額以上になることはありえないのです。 法律上では、ダブルワークですと、両方もしくは片方で高い税率を使うようになりますから、徴収額は高くなっています。 それが、「ダブルワークをする人は、税金が返ってくる」と言われる理由です。 しかし、たまに働いている人自身が意味が分っておらず、どちらの会社にも「私の主たる収入はここです」という届けをしてしまうことがあります。 具体的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出してしまうんですね。 下記のような書類です。 https://www.obc.co.jp/360/list/post84 そうすると、申告が間違っているのですから、天引きされる税額が本来額よりも少なくなってしまっていますので、税金は戻りません。 それどころか、不足していることもありえます。 副業がウーバーイーツのようなものですと、雇われているわけではなくて、個別に仕事を請け負う「個人事業主」という立場になります。 この場合は、貰う報酬は「給与」ではないので、源泉徴収は基本的には生じません。 源泉徴収するケースもありますが、その場合は、年末または年明けに源泉徴収票が発行されますし、支払時にも「所得税」として徴収されていますので、「給与」と同じように考えて大丈夫です。 確定申告で書く欄が違うだけです。 源泉徴収されていない報酬、事業所得といったものは、正確には、確定申告ではなくて、白色申告、青色申告といった税金の申告をして、本人が納付しないと行けません。 そのかわり、必要経費などが控除できます。 こちらの詳しいことは、ご本人が勉強するか、税理士さんに相談するしかありません。 質問者様がなさるべきなのは、二つの働き先からの源泉徴収票を揃えること、もし源泉徴収票が出ないタイプであれば、報酬額と必要経費が分るものを揃えることです。 そして、お住まいの地域の税務署へ、「確定申告の相談がしたい」と連絡しましょう。 納付しすぎであれば、確定申告時期を過ぎても大丈夫です。 何年も放置したらダメですが、短ければきちんと戻ってきます。 納付していなかった場合は、早めにしないと、延滞税がかかりますから急ぎましょう。
なぜって貴方の所得税は両方の金額を合わせて算定するから。 これまで片方でしか年末調整していない(そもそもできないが)なら納付額に足りなくなってもおかしくない。
>なぜ多く納付しなければいけないのでしょうか? それが正しい税額だからです。 >年末調整をしなかったから納付をしなくてはならなくなったのですか? 片方で年末調整はしたんでしょ? していなかったら給与所得控除の額は記載されませんから。
< 質問に関する求人 >
フリーター(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る