教えて!しごとの先生
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二級建築士の勉強をしています。

二級建築士の勉強をしています。法令集の別表第二に第二種低層住所専用地域内に建築することができる建築物に、店舗、飲食店の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)のカッコ内はどういう意味ですか?

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