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一生涯、1番号なので、ハローワークに相談して、発行して貰って下さい。
雇用保険被保険者証がなければ、前職の会社名を伝えれば手続きできます。
条件を満たしていれば、会社で発行してもらえますよ! 適用要件は次の2つです。 【1】1週間の所定労働時間が20時間以上であること 【2】31日以上引き続き雇用されることが見込まれること まず、1週間の所定労働時間が20時間を超えていなければなりません。つまり、週に数回、短時間しか働かない学生アルバイトなどは対象外になります。 ちなみに、所定労働時間とは拘束時間ではなく、純粋に労働に従事していた時間を指します。仮に1日7時間、週に3日勤務で、そのうち1時間の休憩時間を与えられている場合は週の所定労働時間は18時間となり、雇用保険の対象外です。 次に、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる必要があります。つまり、1週間だけの短期アルバイトなどの場合は雇用保険の対象にはなりません。 上記を確認のうえ、ご自身が適応する場合であれば会社にご相談してみて下さい。
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