解決済み
美容師です。入店してから半年が経ちますが、半年経った今就業規則や入店時誓約書を持ち出されました。 ※(オーナー曰く、社労士に作らせたもので言い方もキツい言い方をしているので今まで出さなかったそうです。) この就業規則や誓約書は何年も前からいるスタッフは見たことも書いたこともないようです。 誓約書には項目が12ほどあり、そのうちの1〜11の項目は会社と他社の契約が解約になるような行為はしないなど、ごく一般的な内容でしたが、最後の12項目目が、退職後2年間は同職に就かないという内容でした。 まだサインはしていません。 憲法で職業選択の自由があるのにも関わらずこのような内容は守らなければいけないのでしょうか? 退職後も美容師は好きなので続けたいです。 このままサインせずに退職となった場合は、この誓約書にはサインをしていないため12項目目の内容は守らなくてもよいのでしょうか?
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17:04の回答者様の内容が正しく、会社の秘密情報を持つ役職以上にしか相当年数の競業避止義務は課せられません。 で、あなたが知りたいことはサインしていいか、だと思うので回答します。 サインしてもそう言った役職に就かない限り、憲法22条違反の条項となるため問題ありません。 会社があなたが同業へ転職したことを知ったとして、裁判に訴えないと損害賠償は請求できず、訴えたところで会社が負けます。 なので、今の状態であればサインして続けても大丈夫です。 今後、役職者とかになって営業秘密を持ったりしたら2年くらいは有効となってしまうので注意してください。 因みに社労士が作ったとのことですが、私も顧問先から依頼されたらその条項は入れます。 でも、あくまでも抑止効果として入れるに過ぎないですし、それについて会社にも説明しますし、実際に訴えるケースはほぼ0です。
日本では職業選択の自由が憲法で保障されていますが、会社からするとは退職した社員に技術やノウハウ、顧客情報などの社外秘を他のライバル会社に持って行かれるなど会社の利益を侵害されては困ります。 それを避けるため、就業規則や誓約書などの形で「競業避止義務」を負わせることが一般的です。 そのため「競業避止義務」を負うことに同意したあとでライバル会社に転職すれば訴えられる可能性があります。 ただ競業避止義務違反で訴えられたとしても会社の機密情報を扱っていた人や役員などが対象になることが多いです。 サインしなければ、損害を与えない限り訴えられる可能性は低いです。
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