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来年1月中旬から4月下旬まで派遣で働くことになりました。今は夫の会社の社会保険に扶養家族として加入しています。

来年1月中旬から4月下旬まで派遣で働くことになりました。今は夫の会社の社会保険に扶養家族として加入しています。派遣会社からは派遣会社の社会保険には加入してもしなくても良いといわれましたが、夫の会社の社会保険に加入したままなら所得税が乙の扱いとなり高くなると言われました。 乙の扱いの場合は、1ヶ月16-17万の収入でどのくらい引かれるのでしょうか。 夫の会社の社会保険から出て派遣会社の社会保険に加入した方がよいのか迷っています。 ただ5月からはまた夫の会社の社会保険に加入させてもらわないといけないので、出たり入ったりすることで会社に迷惑をかけるのもどうかと言う思いもあります。 どのようにするのがベストでしょうか。

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回答(1件)

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    >乙の扱いの場合は、1ヶ月16-17万の収入でどのくらい引かれる 国税庁のHPに早見表がある。3700円ではなく、右端の11700円かな? https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf >夫の会社の社会保険から出て 抜けることは必要。月108333円を超える収入があるので、 社保組合に申告して外すこと。 >派遣会社の社会保険に加入した方がよいのか迷っています。 国保のほうが保険料は安いかもしれん。 厚生年金保険料は15555円で、国民年金保険料より少し安いけど、 健保保険料が高いだろう。 >どのようにするのがベストでしょうか。 違法行為をしないってことでは、扶養から出たり、戻ったり。

    知恵袋ユーザーさん

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