教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

詳しい方お願いします。

詳しい方お願いします。バイト100万以下の収入で副業で19万以下の収入で合わせると103万円を超えてしまいます。副業で20万円以下だと税金は払わなくっていいとあるんですが合わせると103万を超えてしまうこの場合は税金を支払いますか? またこの副業といってもフリマサイトとかなんですけど20万円を稼いだことは分かってしまうのですか?

続きを読む

76閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • 所得税も住民税も 年間に得た所得のすべてを合計した(例外はあります) 合計所得金額(総所得金額)を課税対象とします 収入金額を対象とするのではありません それには それぞれの所得の収入金額から所得金額を求めなければなりません それぞれの所得には 所得金額の求め方が定められています ・事業所得(雑所得)は 収入金額ー必用経費 ・競馬で儲けた一時所得は 収入金額ー経費ー特別控除50万円 ・給与所得は 収入金額ー給与所得控除(最低55万円) などです 103万円は 収入が給与しかない場合のことです 103万円は所得金額では48万円です あなたには バイトの給与所得とフリマの雑所得があります それぞれの経費がいくらあるのか分からないのに 収入金額を合計しても税金の計算はできません それぞれ 所得金額に置換えて合計しなければなりません ① 給与所得の収入金額が100万円なら △給与所得控除55万円 所得金額45万円 ② フリマの雑所得の収入金額19万円なら △経費4万円(仮定) 所得金額15万円 ③ 合計所得金額 ①+② 60万円 合計所得金額があれば その人の環境によって所得を減じることができます 減じることができる種目は 社会保険料控除 扶養控除 勤労学生控除 など15種類あります この中で 基礎控除48万円 は誰でも(高額所得者を除く)適用できます 合計所得金額から 適用できる所得控除科目の控除額を差し引いた 残りが課税所得です 合計所得金額60万円 △基礎控除48万円 課税所得金額12万円 12万円に所得税率5%を乗じて 6,000円が所得税です 課税所得金があれば(所得金額が48万円超) 給与所得+雑所得 で確定申告をして納税しなければならないのですが 給与所得があるのなら 雑所得の所得金額が20万円以下なら 確定申告は不要の例外規定に該当します 確定申告をしなければ 結果的に課税されません 20万円・・・は所得税の話で 住民税にはありません 住民税は 住んでいる地域により 合計所得金額で 38万円~45万円を超えると課税されます 超えたら住民税申告が必用です 確定申告をすれば 税務署から市町村役場に所得情報が通知されるので 住民税申告は不要です 確定申告をしなければ 住民税申告が必用 となります [20万円を稼いだことは分かってしまうのですか?] バイト先に分かるか とのことなら 住民税が 給与所得+雑所得 で計算されるので 給与からの引き去りでバイト先に税額が通知されると 担当者は給与に比べて税額が多いことに気づく可能性はあります ただ 何の所得があって増えたのかは分かりません 確定申告か住民税申告をするときに 雑所得に係る住民税は自分で納める として申告すれば バイト先に通知される住民税は給与分のみとなります

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる