解決済み
労働組合について労働組合の集会を仕事都合以外で、いかなる理由があろうと欠席すると罰金があります 。罰金は1度目は1000円、2回目以降1000円ずつ、3000円を限度に支払います。(4回目〜も3000円) 集会の日程も、集会の数日前に掲示があり、休みだろうと強制なので予定も立てられません。 何か改善する方法はありませんか。 詳しい方、教えていただけると幸いです。
補足ですが、選挙期間になると支持している立候補者に入れるように、知人や家族に声を掛け、用紙を記入しろと言われます。一人○人以上のノルマもあります。 これって普通ですか?
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その会社の労働組合を止め新たに賛同者を集め第2組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
公序良俗に反する不当な請求なので払わない。 それが一番だと思います。
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