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市立病院に勤務する看護師です。 現在育児休暇をとっており、年明けに復帰予定です。 夫は介護職のため、夜間も勤務してい…

市立病院に勤務する看護師です。 現在育児休暇をとっており、年明けに復帰予定です。 夫は介護職のため、夜間も勤務しています。 以前は配偶者が夜勤をしている場合、夜勤免除を取得できました。今年度より看護部長がかわり、今回夜勤免除を申請した所、配偶者が公務員で夜勤をしている場合のみ、取得できると言われました。 公務員で夜勤とは、主に消防士や警察官の方です。 特に就業規則が変更になった訳ではなく、看護部長さんの考えだそうで、モヤモヤしています。 このような対応は問題ないのでしょうか? また、納得できない場合、どこへ相談するべきでしょうか? ちなみに、労働組合はありますが、あまり積極的に活動をしている所ではないので、相談しても意味がないと言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    育児期間における夜勤免除は、労働基準法の中の「育児介護休業法」によって定められています。 3歳未満の子供を養育している場合は時間外勤務の免除と1日の労働時間を6時間とする。また、深夜業の免除として小学校就学前の子供を養育するものが申し出た場合、事業主は深夜業(22時から5時まで)をさせてはならないというものがあります。 総務などに確認してはどうでしょうか?

    なるほど:1

  • 他の方が言っているように、担当部署に相談しましょう。 また、就業規則を変更していないのにそのようなことは部長であろうが院長であろうができません。そのことを伝える必要があると思います。労働関係だと、総務のほうが詳しいと思うので、総務部の課長や事務長と相談したほうがいいでしょう。その際に「非常に困っており、役所の担当部署や弁護士への相談も視野に入れている」と伝えるとスムーズにいくかもです

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  • 先ず労働組合に相談すべきです。それで埒が明かない場合は、外部の労働組合、例えば一人でも入れるユニオン労働組合に相談すべきです。ことは労働問題ですから、きちんと納得いくように就業規則を話し合って決めるべきです。

  • 市立病院の看護師さんなら公務員だから、労働基準法は適用外です。 病院内の人事を担当する部署、市の人事総務部に相談してみるしかないです。 市の職員の勤務体系は、役職の判断だけでは決められないと思います。

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