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副業と社会保険について教えてください。今、派遣で週四日働いてて 副業でアルバイトを始めようと思ったんですけど 応募先の方から派遣の方で社会保険に入ってるから アルバイトの方は週40時間を超えない範囲でしか働けないと言われました。 副業する場合って、会社がOKならできるもんだと思ってたんですけど 週40時間しか働けないんでしょうか?
ありがとうございます。 納得です。 でも、前に派遣で週5日働いてた時に 土日コンビニバイトやってたけど何も言われなかったなぁ。
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労基法の被用者の保護規定は、労働者に適用されます。 遅番の勤務先の会社は、会社関係なく、被用者のその日の労働時間が 8時間を超えた時点から、時間外割増を負担する必要があります。 掛け持ち宣言は聞いていないことにしないと、人件費負担が重くなります。 ってことで、違法ですね。
本業と副業の合計が週40時間以上になると、超えた分は時間外残業となります。時間外割増が必要になります。 アルバイトの方を後から契約したので、アルバイト先が割増分を払わなければなりません。 アルバイト先が40時間の範囲内でと言ったのは次のどちらかの理由だと思います。 (1)割増賃金を払うつもりが無い (2)時間外労働をさせるためには事業主と労働者代表の間で協定を結び労働基準監督署に届けなければなりません(36協定)。アルバイト先はその協定を届けていない為、そもそも時間外労働はできない。 「副業する場合って、会社がOKならできるもんだと思ってたんですけど 週40時間しか働けないんでしょうか?」 そう簡単なものではありません。アルバイト先が36協定を届けていて、時間外割増を払うつもりであれば40時間を超えることはできます。その場合でも時間外労働の時間が月平均80時間を超えることはできず、また単月では100時間以上になってはいけません。
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