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扶養控除申告書を二カ所に提出した可能性があり、焦っています。ダブルワーク学生年末調整。 初めまして、私は無能の大学…

扶養控除申告書を二カ所に提出した可能性があり、焦っています。ダブルワーク学生年末調整。 初めまして、私は無能の大学生で、主に飲食店と、サブで派遣バイトの掛け持ちをしています。扶養内で103万以下の所得ですが、派遣の方では所得税が天引きされている為、年末調整は主たる飲食店で行い、派遣の方は確定申告を行う予定です。しかし、ここからが問題で、後から入社した派遣バイトの入社時に扶養控除申告書を提出してしまった可能性があります。(扶養控除申告書は2カ所以上提出しては行けないことを最近知りました、、涙)派遣バイトの給与明細を見ると所得税は甲欄??の計算としての源泉徴収税額になってます。。 この場合は派遣会社に連絡をして、扶養控除申告書を取消すことはできるのでしょうか?(もう2ヶ月間ほど給与をもらってしまいました、、) また、他にどのようにすればよいでしょうか? また、来年の令和4年分の扶養控除申告書は主たる飲食店のアルバイトのみの提出でよいでしょうか?(年末調整しない派遣バイトの方でも、扶養控除申告書を全員提出することを求められたのですがなぜでしょうか?) よくわかってないことばかりで、言葉が変だと思いますが、よろしくお願いします。。。

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回答(2件)

  • とりあえず確定申告すればOKです。年末調整した場合でもそうでない場合でも、両社の源泉徴収票を使って確定申告してください。 来年のはおっしゃる通り主たる方だけでいいのですが、制度の趣旨を知らず、必ず徴求しようとする事業者もあります。いちいち指摘するのも面倒ですから、とにかく全部の源泉徴収票を使って確定申告するということになります。

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    なるほど:2

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