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産休、育休の手当について 2020年11月に入社し、休職とかもなく現在まで勤務してきました。現在妊娠4ヶ月、つわりなどで勤務が辛い日もありますが、なにより上司からのパワハラが酷く休職したいと考えるようになりました。 ※理由としてはつわりで、1ヶ月程度になると思います。 この場合出産手当金および育児休業給付金は減額対象になるのでしょうか? 出産予定日は2022年4月です。
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結論からですが、 出産手当金は、減額されません。 育児休業は、減額される可能性があります。 以下解説。 出産手当金は健康保険から支給されます。支給開始前までの12ヶ月間の標準報酬月額の平均額をもとに計算されます。標準報酬月額は算定基礎と言われる定時決定時か、基本給が変更になった3ヶ月後の随時決定などで変更され、毎月の給与額の変動によるもので変更はなされません。 11月入社で産前休業は早くとも2月でしょうから、標準報酬月額は12ヶ月分あるでしょう。(ない場合、平均標準報酬月額は30万円が上限になります) よって、その休職のまま産前42日前になり、産前休業に切り替える事で満額支給となるでしょう。 そもそも論ですが、妊娠を見てくれている医師に相談してその休職期間は就労不能かどうか診断してもらって傷病手当にしてはいかがですか。 単なる休職では収入ないですし。まあ就労不能かどうかはご自身ではなく医師の判断なので、できないかもしれませんが。 育児休業手当は、ハローワークから支給されます。日額計算は産休手当と違って育児休業開始前過去2年間(他社加入でもOK)のうち直近の支払基礎日数11日(働いて給料を持った日、年休でも可)以上ある月を12ヶ月分から算出します。 支払基礎日数の1ヶ月は、主さんの会社の給与計算期間でやります。例えば、給与の締日が10日なら、11日~10日の間に出勤した日と年休取得した日が11日ある月が育休開始前2年間に12ヶ月分あるかどうかです。 つまり、当然産休中は給料もらった日がないので数えない。その休職期間中の給与計算期間中に11日以上あるかどうか数えるか数えないかという判断をします。 これで、まずは2018年6月以降(産休明けから2年遡るので)から、この給与計算期間で出勤や年休取得した日が11日ある月が12ヶ月分あるかどうかを数えてください。 仮に現職以前に職歴がないとか前職に連絡できないとかの場合は現職だけで12ヶ月分を完成させる必要があり、仮に足りないとそもそも育児休業手当の受給資格がない、という事になりますので、ご留意ください。 無事受給資格があった場合、今度は支給金額の話です。 育児休業開始前の過去6ヶ月(産休に続けて育休を取る場合は、産休前の過去6ヶ月)の給与総額を180日で割った金額が基となります。 産休直前まで給与を貰っていた場合は、満額ですが、主さんのように産休前からお休みされた場合、産休前過去6ヶ月に貰ったは低いですから、結果として支給額も低くなる、という事です。
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