「所得税法 226条」 給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部略す)。 ということで年の途中で退職したときは源泉徴収票は退職から1ヶ月以内に、またそうでない場合は翌年の1月31日までに交付しなければいけないと決まっています。 ただ法律で決まっているからと言って、みんながみんな法律を守るとは限らないということです。 とぼけて中々出してくれない会社もあるということです。
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