丙種危険物取扱者は ・無資格者取扱いの立会ができない。 ・危険物保安監督者に選任できない。 ・取扱いが、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類に限定される。 などの制限があります。 ではなぜ丙種が設けられたかというと、平成元年3月31日までは受験資格に、 ・甲種は学歴+6ヶ月以上の製造所等での危険物取扱の実務経験 もしくは乙種免状取得後2年以上の製造所等での危険物取扱の実務経験 ・乙種は6ヶ月以上の製造所等での危険物取扱の実務経験 があったからです。丙種には受験資格がなく誰でも受験できました。 平成元年4月1日から受験資格が改正され、甲種の学歴と乙種から実務経験がなくなり、乙種は誰でも受験できるようになりました。 よって、平成元年3月31日までは、無資格者が危険物を取扱うには、 ・危険物取扱者が立会う。6ヶ月以上実務経験を得て乙種免状を取得する、 ・ガソリンなどは丙種免状を取得する。 しか方法がなかったのです。
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