解決済み
厚労省の定めるパワハラの規定上の、「業務の適正な範囲」は越えていますが、「職責上の優越な地位」は同僚と言う同じ立場でしたら利用していませんので、パワハラに該当するかといえばかなり厳しいと思います。 それとは別に、実際に診断書が出るなら、損害賠償請求は可能です。 が、現時点では通院すらしてないので、実損害がせいぜい「あなたの気分」だけなので目にも見えず、あまりにも少ないため、それに係ってくる慰謝料もごくわずかです。 訴訟するなら弁護士が必要ですが、弁護士費用の方が遥かに高く付くので、訴え出る意味は現時点では何もないと思われます。 1~2万円の慰謝料を取るのに、50万円の弁護士費用がかかるような裁判になりかねません。 数か月、数年単位で医師からドクターストップが出て働けないなどであれば慰謝料請求額も大きくはなりますが、その場合は逆に「同僚のラインが気になって」という理由では病気の大きさに比例して原因が小さすぎますので、裁判では因果関係の否認になると思います。
時間外労働ではありませんが、業務時間外の度重なる叱責はパワハラになる可能性はあります。 訴えるとしても「不安障害のような症状」では弱く、きちんと精神科医や心療内科医に診断書を書いてもらう必要はあるでしょうね。
社労士です。 ご質問の「パワハラ認定」とはなんですか? 誰に認定してもらおうとしているのですか?そこからまず謎です。 労働局やと労働基準監督署はそんな認定出しませんし・・・ まずそこから説明をお願いします。それ次第で回答が変わってきます。
なるほど:1
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