解決済み
① あなたに課税される税金 所得があれば 所得税と住民税が課税されます 給与所得 事業所得 不動産所得 など 種類の違う所得があるときは 合計した所得金額を基にして税金を計算します 「約100万円の給与所得がある・・・」 この100万円は収入金額のことでしょうが 所得税も住民税も 収入金額を対象にするのではなく 所得金額を対象とします 「パソコンを使った作業をし収入があった・・・」 この収入は給与ではないでしょうから 事業所得(雑所得)です あなたには 給与所得と事業所得 があるのですから 二つの所得を合計しなければなりません 合計するには それぞれの所得金額を求めなければなりません ・ 事業所得の所得金額は 収入金額ー必用経費 で求めます 収入金額が5万円で 経費が2万円あったのなら 所得金額は3万円です・・・A ・ 給与所得の所得金額は 収入金額ー給与所得控除 で求めます 給与所得控除とは 給与を得るために要した経費のことですが 把握が困難なので 収入金額に応じて一定額が定められています 誰でも最低55万円あります 給与の収入金額100万円は △給与所得控除55万円 で所得金額は45万円になります・・・B ・A+B=総所得金額(合計所得金額)48万円です ・所得税 所得金額があれば その人の環境により その金額を少なくできます 社会保険料控除 配偶者控除 扶養控除 などですが あなたはこれらの種目に該当しないはずです ただ 基礎控除48万円は誰でも適用できるので これを適用すれば 総所得金額48万円 △基礎控除48万円 課税所得金額0円 となります 課税所得金額とは 税金を計算する基となる所得金額のことです 課税所得が0円なら 所得税は課税されないので 確定申告は不要です 逆に 課税所得がある場合(総所得金額が48万円を超える)は 課税されるので 確定申告が必要です ・住民税 住んでいる地域により 次の合計所得金額(総所得金額)を超えると 課税されるので住民税申告が必要です 確定申告をしたときは 住民税申告は不要です 1級地 45万円 2級地 42万円 又は 41.5万円 3級地 38万円 ② 扶養 ・夫は 配偶者(特別)控除を受けることができます あなたの 年間の合計所得金額が95万円以下なら 38万円の控除を受けられます 夫の年間所得金額が538万円なら 500万円になる ということです あなたの所得金額が95万円を超えても 夫の控除額が少なくなって受けられます ・ あなたは 夫の健康保険の被扶養者として家族組合員になっているのでしょうから 組合員であり続けるには 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準です この場合は 所得金額ではなく 収入金額が対象です 費用を差引くことはできません 組合員から外れると あなたは国民年金の保険料(月額16,610円)を納付し 国民健康保険に加入しなければなりません 世帯主に保険料(月額6千円くらい)の納付義務が発生します ③ まとめ ・あなたに課税される税金は安いものです ・夫が受ける配偶者(特別)控除は あなたの収入要件が高いので 気にすることはないですね あなたが 自分の所得を夫の会社に報告する必要はありません 夫が 年末調整で配偶者(特別)控除を受けるときに あなたの年間の見込の所得金額を申告書に記載して申告します あなたの所得を証明する書類は不要です ・夫の健康保険の家族組合員を外れると デメリットが大きくなります これが一番気にすべきことになります
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