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懲戒解雇の適応について あるスタッフ(Aさん)がこの度職場の備品(食品系・総額1万円程度)を許可なく勝手に持出しをした…

懲戒解雇の適応について あるスタッフ(Aさん)がこの度職場の備品(食品系・総額1万円程度)を許可なく勝手に持出しをした事が発覚しました。数年前から同部署のスタッフの私物や頂き物(どちらも主にお菓子類の食物系)が置いてあった場所から突然無くなる事が多々あり、だんだん周囲のスタッフはAさんを疑う様になりました。 Aさんは普段から周囲のスタッフや相手の許可を得ずに自己判断で勝手に食べてしまう(持ち帰る)事や、上司の許可なく会社の備品(食品系)を処分(破棄ではなく自分で食べる・持ち帰る)する等が以前からあり、最近は特にその傾向が酷く周囲のスタッフからは不満の声が日々あがり続けていました。 そのAさんが今回の件で退職する話が出ているのですが、上記の様な例で懲戒解雇は適応する事が可能なのでしょうか? 職場の就業規則に懲戒解雇の適応はある様です。 尚、この度の質問に誹謗中傷や冷やかしと思われる回答はご遠慮下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則に記載があれば、懲戒解雇は可能と考えます。 従業員が不当解雇と主張することが考えられますが、ご質問の場合には、会社が警察に対して、窃盗罪で逮捕を依頼する対抗手段があるので、労働紛争にはなりにくいと考えます。 正規に窃盗罪が成立すれば、第三者も、解雇は正当と判断する可能性が高いと考えます。

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