教えて!しごとの先生
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本来ならば9時から18時の正社員ですが、今育休から復帰したばかりなので、16時までの時短勤務をしています。

本来ならば9時から18時の正社員ですが、今育休から復帰したばかりなので、16時までの時短勤務をしています。先日、1日だけ18時まで残って仕事をしたのですが、この2時間分は給料として含まれていませんでした。 時短勤務ならば、たとえ本来の18時までの定時まで働こうとも、支払われないものなのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 以前と同じ給料が支払われているなら、既に18時の定時までの給料が支払われているため、問題ありません。 しかし、給料が勤務時間に比例して支払われているのであれば、会社は16時から18時までの給料を支払う必要があります。

  • そもそもちゃんと残業請求したんか。グレーやけど、君もちゃんと申請なりせなアカンで

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