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兼業禁止と理事、評議員 社会福祉法人の正職員です。 就業規則に法人の許可なく在籍のまま他の事業に従事したり、又はその他の労務、公務に服すること が禁じられる規定があります。 この場合、他の法人等の理事や評議員になること(謝礼あり)は、これに該当すると読み取れますか? 当法人の場合ということではなく、 社会通念上当てはまると考えられるか、 ご意見ください。 ちなみに自分がこれをやりたいとかという話ではありません。
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