教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在、約一時間の通勤時間で会社勤務をしています。

現在、約一時間の通勤時間で会社勤務をしています。来月から異動となり通勤時間が約二時間半となります。 会社の就業規則では通勤時間が一時間半を越える通勤は認めておらず、現在の住まいから引っ越し、異動先の勤務地に近い場所への引越しを強要されています。 私が入社した頃は、就業規則にこのような内容も記載されていなかった内容ですが、昨年から後付けで採用された就業規則です。就業規則に記載されたとはいえ、このような内容に従えなければ会社を退職しなくてはならないのでしょうか? 住居を変えたくない理由としては ①体の悪い親がいるために、毎晩親の無事を確認しに帰りたい。 ②私も現在、交通事故の後遺症で通院しているので、地元の病院に通える環境でいたい。 というのが主な理由です。 会社側では①②の事情は理解しているとのことですが、『就業規則に記載されているから!』の一点張りで取り合ってくれません。 私は前職で5年以上に時間以上の通勤時間を経験しているので、通勤時間の長さによる業務の支障は起こさないで働けます。 こんな状態ですが、引越し費用を全額負担してくれるとはいえ就業規則に従い引越しをしなくてはいけないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    居住地の自由は憲法でも保証なので、会社がいくら就業規則に書いても全く無効です。 それなら不況になって人員整理をしたいときは、「会社から30分以内は解雇」と書けばできることになってしまうでしょう? よってそのように会社に「逆に教えてあげて」ください。 ただ現実問題として2時間半の通勤はかなりつらいと思いますが・・・ ①②の理由は個人の事情なので、会社には関係ないことなので、「異動」事態は成立します。 なのであなたが「大丈夫だ」というなら、問題はありません。 「知り合いから”そんな規則、違法行為の強要だから法律的に無効だよ”と聞いたので、労働基準監督署に確認してもいいですか?」と少し強めに出てはいかがですか? 実際に確認してもいいし。

    なるほど:1

  • 通勤は業務ではなくプライベートなので、就業規則のその部分は無効(効力が及ばない)です。(民法90条) つまり、退職する必要はないですし、会社があなたを解雇した場合は、いわゆる不等解雇になります。(労働契約法16条)

  • 転職でしょうね・・・ 投稿文を読む限り、 体のいい追い出しと、受け止めました。 貴方を自己都合退職に持ち込む工作と読ませて戴きました。 そのように私は投稿文から受け止めました。

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  • 引っ越し費用も家賃も負担してくれるなら、とりあえず形だけの引っ越しをして、毎日実家に帰れば良いのではないでしょうか。 交通費はかかってしまいますが、あくまでもプライベートの時間なので、どこでなにをしようとも自由かと思います。

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