教えて!しごとの先生
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今月退職するものです。 在職中に、子ども2人の妊娠と出産をしました。 その際、産前産後のお休みと育休をそれぞれ1年く…

今月退職するものです。 在職中に、子ども2人の妊娠と出産をしました。 その際、産前産後のお休みと育休をそれぞれ1年くらい頂きました。会社に在籍している限り、欠勤や休職以外はすべて出勤扱いになると思っていました。 しかし、2人目の育休明けをした年のボーナスでボーナス額の半分ほどを引かれていました。 総務課の方に聞きにいくと、 『産前産後、育休は出勤扱いにならない。だから年休は発生していないから、1人目と2人目で休んだ分を年休でまかえなかったからボーナスから引いた』 との説明がありました。 何の説明もなく引かれていた上、あっけらかんと返答する姿に驚きました。 腑に落ちないまま退職することになり、 わからないことがあったので就業規則をよんでいたら、 『産前産後、育休は在籍中のため、休んでいる間も年休は発生する』 との記載がありました。 約5年ほどから遡らないといけないのですが、 そのことを総務課の方にお話ししても良いのか悩んでいます。 どうか皆さまのご意見をお聞かせ下さい!! よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 産休及び育休期間は、年休付与の算定の際には「出勤したもの」として扱われます。従って付与しないというのは違反です。 しかしボーナスや退職金計算の際の「出勤したことにならない」というのは、違反ではありません。もちろん計算に入れない旨の就業規則の規定は必要ですが。

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