解決済み
会社でのペナルティー(罰金)についてです。私が勤めている会社はガス会社であり、毎月、担当エリアのお客さんの未済のガス代金の管理をしています。 決められている時に、ガスを止めていれば、3ヶ月分の未済金で終わるのですが、お客さんとの約束やガスを止めるタイミングが遅れてしまったりして、4ヶ月分の未済金が発生することがあります。 そして、4ヶ月の未済金がある状態で、お客さんが夜逃げ等で連絡がつかなくなった場合、1ヶ月分を自腹切らないといけないというペナルティーがあります。 私は過去に何度かペナルティーを払ったことがあるんですが、ペナルティーで支払うことは労働基準法に触れ、違法にあたるのではないでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。 ちなみに、金額はまちまちですが、多い時は7.8千円で少ない時は2.3千円です。 会社の社則にはペナルティーに関しては記載されていなかったはずです。
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