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社会保険労務士

社会保険労務士試験 労働安全衛生法 元型事業者と、特定元型事業者の違いを、簡単に教えていただきたいです。 よろしくお願いします!!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    元型事業者は 一つの場所で行う事業の一部を請負人に請け負わせている事業で 特定元型事業者は その元型事業者の中でも、特に建設や造船などに事業を 請負人に負わせている事業 特定元型事業者は派遣禁止の為、イメージが付きやすいと思いますが 例えば一軒家を建てる場合でも 屋根は屋根ふきの職人が作り 電気工事は電気工事も職人がやって来て作るでしょ? ビル建設なども幾つもの請負と契約し建設しますね それ以外の場合は、派遣契約もある為、請負人と混同しますが 例えば製造業で特定の技能の必要な部分に 技能集団に請け負わせたり プロジェクトにフリーランスを雇ったりする場合 雇用契約ではなく請け負い契約になったりします この場合、請け負う事業者は元型事業者になります フリーランスだから会社が俺知らねぇ自己責任で とは言えなくなると言う感じですね

    なるほど:1

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