関税率表解説 16類 (a)魚の卵及びしらこで、調製若しくは保存に適する処理をしていないか、又は3類に規定する方法のみにより調製をし若しくは保存に適する処理をしたもの(キャビア又はキャビア代用物としてそのまま食するのに適したものを除く。)(3類) つまり通常の3類と16類の区分よりキャビア代用物は、16類よりで、そのまま食するのに適しているかが基準です。
03類の類注に書いてあるから、では回答になってませんかね 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (d)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第 16.04 項参照) https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/3r.pdf
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