解決済み
郵便配達員(アルバイト)です。先日寝過ごしてしまい30分の遅刻をしました。 上司には寝過ごして遅刻することを電話で伝えてから出勤し謝罪もして遅刻届け書を提出しました。上司には「わしは時間を守らん奴は好かん」という感じで怒鳴られました。ここまでは自分が完全に悪いので何も言い返せません。 しかし翌日になると朝礼で全員に晒し者にし戒めと言わんばかりに周知されました。 この場合はパワハラになるのでしょうか? また上記に記載した通り「時間を守らん奴は好かん」と言う上司ですが郵便物などは時間指定があっても9割は守らずに勝手に置き配などをしてきます。 個人的には時間と言うのは日本だろうと地球の裏側だろうと平等な概念だと思っています。 業務中に「10分前には出社するように!」と言われた事もあります。これは業務命令だと受け取っているので定時+10分の業務時間になるのですが給料明細を見ても追加されていません。 10日間無遅刻で10分前に出社すると100分の時間をサービスしていることになります。 そのくせ30分の遅刻は晒し者にされます。 また遅刻による減給はするのに時間指定のある郵便物の時間不順守の割引は無いのはおかしいと感じています。 これは上司の勝手な自分に都合の良い時間だけを棚に上げているようにしか思えません。 今の仕事は嫌いではないのでどうにか和解して続けて行きたいと思っています。 無理そうなら転職します。あまり人間関係のトラブルは長く続けると疲れるだけなので。
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スマホで録音しながら犯罪不正みつけるには、三択の質問したあと、そこを見る ①そ、その場からにげる ②こ、答えるのに時間が、かかるまたは答えない ③を、穏やかでない答え方をする ............... 警察か、労働基準監督署へ行くか聞きましょう、 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072#BA 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀き損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 ............... この文に署名してもらいましょう
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