旅行業は資格ではなく登録制です。 旅行業登録の種別はその業務範囲に応じて都道府県知事登録の第3種旅行業と第2種旅行業、観光庁登録の第1種旅行があります。 旅行業者代理業や旅行サービス手配業は旅行業とは異なり、旅行業等にあたります。 登録にかかる費用が最安の第3種旅行業で、純資産300万円以上、供託金300万円以上の合計600万円以上が必要です。 旅行業の登録は営業所が自宅でも開業できますので、過去に旅行業者に勤務していた人が当時のお客様を持って自宅で営業しているというのも珍しくありません。 旅行業の登録には1営業所に1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。海外旅行と国内旅行の両方を取り扱う営業所は総合旅行業務取扱管理者、国内旅行のみの取扱であれば国内旅行業務取扱管理者でも選任できます。この資格は毎年1回行われる国家試験を受験して合格すれば取得できます。登録申請者本人が旅行業務取扱管理者の資格をもっていなくても資格をもっている人を雇用することで選任できます。 >旅行業のビジネスをするにはどんな資格を取ればいいですか? については、過去に旅行業法違反や不正行為をしたり、禁固以上の刑を受けたり旅行業登録の取消を受けたり、反社会勢力の関係者であったりといった欠格事由に該当しないということになります。
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