解決済み
産休手当について。 弊社務めてる契約社員の労働条件通知書をみたら。 下記のように条件記載がありました。これは、やはり契約社員は産休手当はもらえないということでしょうか。 ●特別休暇(無給) 出産予定の契約社員が、分娩予定日前6週間で休業を希望する期間と、出産後の8週間。 ただし、産後6週間を経過し、医師が認めた業務につくことを本人が請求した期間を除く。
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