教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休手当について。 弊社務めてる契約社員の労働条件通知書をみたら。 下記のように条件記載がありました。

産休手当について。 弊社務めてる契約社員の労働条件通知書をみたら。 下記のように条件記載がありました。これは、やはり契約社員は産休手当はもらえないということでしょうか。 ●特別休暇(無給) 出産予定の契約社員が、分娩予定日前6週間で休業を希望する期間と、出産後の8週間。 ただし、産後6週間を経過し、医師が認めた業務につくことを本人が請求した期間を除く。

続きを読む

156閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    申し訳ない書き方ですが ここに書かれた文章は産前産後の産休期間(給与)に関するものですね 産休手当とは、会社が出すものでなくって加入健康保険から出るものです この内容を調べますと、契約社員であっても支給対象になります(ただし、健康保険に加入してるという条件ですが) 下を開いて読んでみてください https://news.mynavi.jp/article/20180403-608303/ 産休期間は一応法で定めた期間ですね

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる