退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。 従いまして、退職金(制度)がない会社も多々あります。 就業規則をご確認ください、支給額など別規程(例えば、退職金支給規則等)で規定されている場合もあります。
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