解決済み
育休復帰日を、おそらく保険料の関係で月末に指定してくる従業員の申し出を断れますか?断るとすればなんと言って断れば法的に問題ないですか?育休復帰日は自分で決めれるものなのですか? 育休終了の翌日が復帰日だと思っておりました。 自分で決めれるものなんだとし、月末復帰を断れたとし、仮に4/1が育休終了日として、4/10に復帰するとなったら、その月の給料は、4/10からの日割り支給で問題ないですよね?
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基本的に育児介護休業法に定める育休期間の範囲内であれば、復職の日は労働者の自由に定める事自体に違法性はありません。ただし、その範囲を超えた育休取得に関しては、法令というより社内規定による事となるかと思います。御社に備え付けの就業規則における育児介護休業規定はどの様に記載されておりますでしょうか。そこに定めている範囲外の育休期間の休業取得に関しては規則に反する可能性はあります。ただし、法令通りの育休を最大限に取得した後、更に有給を取得する事自体は育休とは別問題となりますし、この場合であっても合理的理由も無く取得を拒否する事は出来ません。仮に育休を最大限に取得した後に無休で休むというのであれば、その期間は単なる欠勤期間となる為、欠勤期間分の賃金はノーワークノーペイの原則通り支払わない事は可能です。
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