解決済み
従業員が4月下旬に退社することになりました。就業規則の有効性と退職金の学でもめて、従業員は弁護士を立てて、労働審判で争うとのことです。 従業員は1人、勤務年数は15年、個人経営です。 従業員は弁護士を立てて、退職金は180万を請求、有給40日全て消化します。 これで使用者が弁護士を雇って争うと運転資金が枯渇してしまいます。 税理士の先生に話をすると、弁護士を付けないで個人で 争うのはどうか?というアドバイスをもらいました。 ①労働審査は弁護士はつけないで戦えるのでしょうか? ②従業員からは徹底的に争うとの事でした。 自分はこれからどうすればいいか…… 本当に分かりません。 どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか?
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経営者が正しいのか、労働者の言い分が正しいのか。経営者である質問者様は理解しているでしょうか。裁判で争って勝訴する確率が大きいと思えば、徹底的に戦う。無いのであれば、和解協議で解決を図る。労働審判ですから、正式裁判ではありません。3回で結審しますから、反論書で勝てる内容としなければ負けます。そうなれば、正式裁判に移行する事となります。弁護士を付けなくても出来ると思いますが、就業規則の内容を争う事ですから、ある程度の法律を理解していなければ戦えないでしょう。従業員が1名で就業規則を作成する必要は無いと思いますが、作成をしておればそれが有効となります。内容は、法に抵触する条文は無効となりますから、労働者が何を無効としているのか。費用と時間をかけて敗訴すれば、退職金を労働者の言い分で支払っていたほうが安く上がったとなります。いずれにせよ、労働審判をするとの事ですから、問題としている就業規則や退職金規定の有効性などを、労働局企画室で確認する事です。 ただ、あくまで想像でしかありませんが、労働者が弁護士に依頼して内容証明であれこれと請求する事はあります。それだけで、労働審判や民事裁判に移行する事は、非常に少ないまれなケースです。どう判断をするかは質問者様次第ですが、事実無根であれば、根拠を示して拒否するなど、方法は色々とあると思いますが、事業者が悪くない事を前提とした事ですから、間違った事をしているのであれば、話し合いで解決を図ることです。
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