回答終了
後輩の試用期間が勝手に延長されたみたいなのですが。。現在新人の教育係として指導を行っているのですが、入社時の決まりとして3ヶ月の試用期間の後に採用となっています。 11月1日に入社して、先日の1月いっぱいをもって3ヶ月の試用期間が終わり、2月1日から正社員のはずでした。2月末の給料から正社員としての月給が入るはずです。 しかし蓋を開けてみると後日届いた辞令には2月21日から採用とすると記載されており、月末の給料は研修期間の日給計算の給料でした。 これは4回目の研修期間としての給料となります。 所長からは2月1日に「今日から正社員だな。今月末の給料から正社員の給料が出るぞ」と言われていたみたいなのですが、正社員登用には所長が本社に申請を出さなくてはいけません。 恐らくですが所長が申請を出すのが遅くなり、2月1日採用に間に合わなかったためだと思います。 まとめると、3ヶ月間が研修期間であると就業規則に記載されているのに、無断で+20日されたことにより4回目の給料までもが研修期間の給料になってしまったようです。 ちなみに数年前に同じく11月1日に入社した私は問題なく2月末の給料は正社員としてのものでした。 ここで質問なのですが、結果的に本人に同意を得ずに無断で研修期間を延長したことになってしまっている今の状況で、2月末の本来なら正社員として貰える額の給料を請求するにはどうすればいいでしょうか? ちなみに会社のしていることは違法ですか?ハローワーク経由で来られた方なのですが、ハローワークに相談させた方がよろしいですか?
64閲覧
詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
就業規則にどう書いてあるかと、本人にどう説明されていたかが問題です。 就業規則に試用期間は3ヶ月と決めてあったり、本人に3ヶ月と説明していたら勝手に延長するのは違法です。 そうでないなら、勤務態度をもう少し見たいので21日まで延ばしたということであればギリギリセーフといった感じだと思います。 相談するなら労働基準監督署か労働局ですね。
< 質問に関する求人 >
教育(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る