教えて!しごとの先生
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初めまして。

初めまして。去年開業届けを出し個人事業主になり 初めての青色申告となりました。 ヘアメイク業をしており、週2回ほど専門学校でヘアメイク講師をしております。 学校以外の所得が20万以内で経費差し引いて赤字 学校の所得は給与所得となっております。 この場合青色申告する必要ないのでしょうか? 学校の所得の確定申告のみでいいのでしょうか? それとも赤字分を給与所得の方から差し引くことが出来るのでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します(><)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    副業ですかね? 副業の収益などの雑所得が20万円以下の場合、申告が不要とされるのは「年末調整し所得が確定したサラリーマン(給与所得者)」のみ。この場合は、年間の雑所得が20万円以下であれば申告が不要です。 年末調整を行っていない場合は年間の所得がわかりませんので、雑所得が20万円以下のサラリーマンでも確定申告を行う必要があります。また、個人事業主やフリーランスといったサラリーマン以外の方は、そもそも同ルールの適用外です。

    なるほど:2

  • 事業所得の赤字は他の所得と損益通算できますから申告したほうが有利ですね。 また、事業所得として申告したものが、金額により雑所得とみなされることはありません。

  • 給与所得と事業所得の赤字を通算できるので、青色申告必要です。

    なるほど:1

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